こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「行政不服審査法52条2項について質問です。条文には『申請を却下し若しくは棄却した処分が裁決で取り消されたとき』とありますが、申請に「却下」や「棄却」という処分があるのでしょうか?今まで「拒否」しかないと思っていました。」
そこで、今回は「申請に、却下処分や棄却処分はあるのか」について解説していきます。
申請にも「却下」や「棄却」という処分はあります。
考え方は、行政不服審査法や行政事件訴訟法の「却下」「棄却」と同じで、申請の要件を満たしていなくて門前払いすれば「却下」で、申請の要件は満たしているけれど、審査の結果、許認可を出さない場合が「棄却」です。
そして、「却下」と「棄却」を合わせて「拒否」といいます。
実際は、許認可の多くは申請の要件を満たしていれば許認可が出るため、申請が「棄却」されることはあまりありません。
そのため、申請で「却下」と「棄却」が意識されることは少なく、まとめて「拒否」という表現になっていることが多いです。(たとえば行政手続法)
あまり難しく考えずに、「拒否=却下+棄却」とおさえておけばOKです。
今回は、申請に、却下処分や棄却処分はあるのかについてお話をさせていただきました。
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