こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「過去問の平成23年度、問題56ですが、現在では、個人情報保護関係は、消費者庁から内閣府の個人情報保護委員会に移管されたという理解で合っていますか?」

 

そこで、今回は「個人情報保護関係の管轄省庁はどこか」について解説していきます。

 

個人情報保護関係の重要な法律としては、「個人情報保護法」と「行政機関個人情報保護法」の2つがあります。

この2つの法律の管轄省庁は、次のようになります。

 

個人情報保護法は、「個人情報保護委員会」が管轄しています。(内閣府の外局)

平成28年1月1日に改正された個人情報保護法の施行に伴って、管轄が消費者庁から個人情報保護委員会に変更されました。

 

一方の行政機関個人情報保護法は、「総務省」が管轄しています。

 

そのため、過去問の平成23年度、問題56の選択肢1は、今は「妥当でない」選択肢になるので、この問題は正解の選択肢がなくなりました。

 

今回は、個人情報保護関係の管轄省庁はどこかについてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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