こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「Aが対価関係なしに利得を受けた場合の「対価関係なしに」が具体的にイメージできません。どういう意味のことを指すのでしょうか?」
そこで、今回は「対価関係なしに利得を受けた場合」について解説していきます。
「対価関係なしに」は、「対価を払わずに」という意味です。
たとえば、Aさんが、甲土地をBさんに贈与すれば、対価関係はありません。
Bさんは、何の対価も払っていません。ただ甲土地をもらっただけです。
一方、Aさんが、甲土地をBさんに1,000万円で売れば、対価関係があります。
Bさんは、甲土地をもらう対価として、1,000万円をAさんに払っています。
他のケースでいうと、Aさんが、Bさんに機械を貸した後で、Bさんがその機械の修理をCさんに依頼しました。
そうすると、Aさんの元には「修理された機械」が返ってくることになるので、貸す前よりも機械の価値が増加しています。(Aさんは利得を受けている)
この場合、Aさんは修理代(対価)を払わずに利得を受けているので、対価関係はありません。
もし、Bさんに貸すときに「修理代はBさんが負担するけど、代わりに機械の賃料は半額にする」という約束があれば、修理代を払う代わりに「半額で貸す」という対価をAさんは払っているので、対価関係があります。
このように、Aさんの利得(機械の修理)に関して、Aさんが何の対価も払っていない(負担がゼロ)の場合、Aさんは「対価関係なしに」利得を受けています。
今回は、対価関係なしに利得を受けた場合についてお話をさせていただきました。
いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
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