こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「地方自治法154条の2の具体例を教えていただけないでしょうか。」
そこで、今回は「地方自治法154条の2の具体例」について解説していきます。
地方自治法154条の2の条文は次の通りです。
地方自治法154条の2
普通地方公共団体の長は、その管理に属する行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。
地方自治法154条の2は、「県知事」(普通地方公共団体の長)と「県の出先機関」(管理に属する行政庁)の関係というイメージです。
たとえば、県の出先機関に「県税事務所」があります。
普通自動車の自動車税は、県税事務所が担当しています。
Aさんの車の自動車税は5万円なのに、県税事務所の所長が、間違えて「Aさんの自動車税は10万円」という処分を出しました。
自動車税の額は「地方税法」で決められているので、県税事務所の所長がした処分は、法令に違反しています。
このとき、県知事は、県税事務所の所長がAさんにした処分を取り消したり、停止することができる、という条文です。
今回は、地方自治法154条の2の具体例についてお話をさせていただきました。
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