こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「行政手続法2条4号イの「事実上の行為」について、具体的に説明していただけないでしょうか。」
そこで、今回は「事実上の行為」について解説していきます。
行政手続法2条4号イの「事実上の行為」は、事実行為のことです。
事実行為は「行政がする、国民の権利や義務が動かない行為」です。
事実行為の例としては、行政指導や即時強制があります。
たとえば、警察官がする「酔っぱらいの保護」は即時強制のひとつです。
たとえば、酔って道路で寝ているAさんを、警察官が保護して道路から移動しても、Aさんの権利や義務は動きません。
行政書士試験では「事実行為≒行政指導や即時強制」とイメージしておけばOKです。
これと対になるのが、権利や義務が動く行為(行政行為)です。
行政行為の例としては、処分があります。
たとえば、Aさんが保健所からラーメン屋の営業許可処分を受けると、Aさんに「ラーメン屋を営業する権利」が追加されるので、Aさんの権利が動いています。
「事実行為は、行政がする、国民の権利や義務が動かない行為で、行政指導や即時強制のこと」とおさえておけばOKです。
今回は、事実上の行為についてお話をさせていただきました。
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