こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「抗告訴訟の類型とは何ですか?」
そこで、今回は「抗告訴訟の類型」について解説していきます。
抗告訴所の類型は、抗告訴訟の種類のことです。
全部で6つ(場合によっては7つ)あります。
行政書士試験の勉強をする上では、必ず覚えておきたい訴訟です。
6つの抗告訴訟を、全部言えるでしょうか?
抗告訴訟は、次の6種類です。
「処分の取消訴訟」「裁決の取消訴訟」「無効等確認訴訟」
「不作為の違法確認訴訟」「義務付け訴訟」「差止め訴訟」
この6種類のどれにも該当しない抗告訴訟を「無名抗告訴訟」(まだ名前がない抗告訴訟)というので、これも含めると7種類になります。
「訴訟」の部分は「の訴え」になることもありますが、同じことを言っています。
例:義務付け訴訟=義務付けの訴え
抗告訴訟の話が出たので、残りの行政事件訴訟の種類についても触れたいと思います。
「抗告訴訟」以外の訴訟には「当事者訴訟」「民衆訴訟」「機関訴訟」の3つがあります。
当事者訴訟の類型(種類)は全部で2つあります。
「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」の2種類です。
抗告訴訟と当事者訴訟を合わせて「主観訴訟」といいます。
主観訴訟は、自分のためにする裁判、という意味です。
例:車の免停処分(不利益処分)を取り消すために、処分の取消訴訟をする
一方、民衆訴訟と機関訴訟を合わせて「客観訴訟」といいます。
客観訴訟は、みんなのためにする裁判、という意味です。
例:一票の格差を理由に、選挙の無効を求める裁判
そして、主観訴訟と客観訴訟を合わせたものが「行政事件訴訟」です。
あとは、行政事件訴訟ではありませんが、行政事件訴訟法に登場する訴訟に「争点訴訟」というものがあります。
これは、民事訴訟のひとつなので、行政事件訴訟には含まれません。
今回は、抗告訴訟の類型についてお話をさせていただきました。
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