こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「債務引受とは何ですか?」

 

そこで、今回は「債務引受」について解説していきます。

 

債務引受は、字の通り「他人の債務を引き受ける」ことです。

「さいむ ひきうけ」と読みます。

 

たとえば、Aさんが、Bさんから100万円を借りました。

その後で、Cさんが、Aさんの借金を引き受ければ、それが債務引受です。

(借金の肩代わり、というイメージ)

 

債務引受には、2つのパターンがあります。

 

ひとつは「元の債務者も引き続き債務者になるパターン」です。

このパターンの債務引受を「併存的債務引受」といいます。

「重畳的債務引受」と呼ばれることもあります。

 

上の例でいうと、Cさんが新しく債務者になった後に、Aさんも引き続き債務者のままだと、併存的債務引受になります。

債務者が、CさんとAさんの2人になるので、連帯債務のようなイメージです。

 

もうひとつのパターンは「元の債務者は債務者でなくなるパターン」です。

このパターンの債務引受を「免責的債務引受」といいます。

 

上の例でいうと、Cさんが新しく債務者になった後に、Aさんは債務者でなくなると、免責的債務引受になります。

 

行政書士試験では、平成26年度の問32で債務引受の問題が出題されています。

 

債務引受は、これまでは民法の条文にありませんでしたが、今回の民法改正で、新しく併存的債務引受と免責的債務引受の条文ができるので、改正民法が施行された後は、試験に出る可能性が高くなるかもしれません。

なお、改正民法の施行日は「平成32年4月1日」なので、平成30年度の行政書士試験では改正民法の条文は出題範囲に含まれません。

 

今回は、債務引受についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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