こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
「must have」と「nice to have」という考え方を耳にされたことはあるでしょうか。
ビジネスではおなじみですが、行政書士試験の勉強でも活用できる考え方です。
そこで今回は「行政書士試験の「must have」と「nice to have」」について解説していきます。
まずは、2つの言葉の意味から解説します。
「must have」は「なくてはならないもの」という意味です。
「nice to have」は「あるとよいもの」という意味です。
行政書士試験に当てはめると、次のようになります。
「must have」⇒「合格するためになくてはならないもの」(必ず取り組んだ方がよいもの)
「nice to have」⇒「合格するためにあるとよいもの」(時間があれば取り組むとよいもの)
たとえば、行政書士試験の「must have」と考えられるものは、次の通りです。
・行政法の対策
・民法の対策
・記述式の対策
・一般知識の対策
一方、行政書士試験の「nice to have」と考えられるものは、次の通りです。
・基礎法学の対策
・憲法の対策
・商法、会社法の対策
・多肢選択式の対策
「must have」と「nice to have」は人によって違うこともあるので、ここに挙げたものは、ひとつの例になります。
大切なことは、「must have」と「nice to have」を決めて、「must have」の内容にしっかり時間をかけることです。
1日の大半を試験勉強に使えるなら、「must have」と「nice to have」を同時に取り組むこともできますが、多くの方は、1日の勉強時間が限られていると思います。
限られた時間の中では、まず「must have」に集中して取り組んで、時間があれば「nice to have」にも取り組む、という選択と集中が欠かせません。
行政書士試験に合格するために、まんべんなく勉強する必要はありません。
自分にとっての「must have」と「nice to have」を決めて、「must have」から優先して取り組んでいただければと思います。
今回は、行政書士試験の「must have」と「nice to have」についてお話をさせていただきました。
いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
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