こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法で、事実行為は処分に含まれるかどうかをそれぞれ説明していただけないでしょうか。」
そこで、今回は「事実行為は処分に含まれるのか」について解説していきます。
処分の定義は「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」で、これは行政3法に共通しています。
(行政手続法2条2号、行政不服審査法1条2項、行政事件訴訟法3条2項)
ただし、行政手続法では、2条4号イで事実行為は不利益処分から除かれているので、事実行為は処分に含まれません。
一方、行政不服審査法と行政事件訴訟法では、「事実行為を除く」という条文はありませんので、事実行為も処分に含まれると考えられています。
ただし、すべての事実行為が処分に含まれるのではなくて、「強制力のある事実行為」が、公権力の行使に当たる行為として処分に含まれることがある、というイメージです。
たとえば、不法入国者の収容は、その人の自由を強制的に奪うので、強制力のある事実行為のひとつです。
強制力のない事実行為は、それに納得できないなら事実行為を無視すればいいので、不服申立てや取消訴訟をする必要はありません。
まとめると、次のようになります。
・行政手続法 ⇒ 事実行為は処分に含まれない
・行政不服審査法 ⇒ 「強制力のある事実行為」は処分に含まれることがある
・行政事件訴訟法 ⇒ 「強制力のある事実行為」は処分に含まれることがある
今回は、事実行為は処分に含まれるのかについてお話をさせていただきました。
いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
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