こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「審査請求をすべき行政庁を上手く整理するには、どうすればいいでしょうか。」
そこで、今回は「審査請求をすべき行政庁の整理方法」について解説していきます。
行政不服審査法4条1号~4号に、審査請求をすべき行政庁の条文がありますが、次のように整理するとわかりやすいかもしれません。
原則は、「処分庁の最上級行政庁」に審査請求をします。(4条4号)
例外は3点あります。
1点目は、処分庁に上級行政庁・最上級行政庁がない場合です。(4条1号)
この場合、上級行政庁は存在しないので、「処分庁」に審査請求をします。
2点目は、処分庁が「大臣」「宮内庁長官」「庁の長官」(以下「大臣等」)の場合です。(4条1号)
大臣等は、審査請求の担当者なので、処分庁が大臣等なら、「大臣等(処分庁)」に審査請求をします。
3点目は、上級行政庁が大臣等の場合です。(4条2号・3号)
2点目と同じように、大臣等は審査請求の担当者なので、上級行政庁が大臣等なら、最上級行政庁ではなく「大臣等(上級行政庁)」に審査請求をします。
今回は、審査請求をすべき行政庁の整理方法についてお話をさせていただきました。
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