こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「過去問の平成23年度、問題27の選択肢イが、民法125条5号に該当しないのはなぜでしょうか。」
そこで、今回は「法定追認とみなされるために必要なこと」について解説していきます。
民法125条5号には「取り消すことができる行為で取得した権利を譲渡」すると、法定追認とみなされる、とあります。
それを踏まえて、選択肢イを見ると「Bが、Aに騙されてAから買った絵を、Cに転売した」とあります。
騙されてした行為(詐欺)は、取り消すことができるので、AB間の絵の売買契約は、取り消すことができる行為です。
その後、BはCに、Aから買った絵を転売しているので、まさに民法125条5号の「取り消すことができる行為で取得した権利を譲渡」に該当しています。
でも、これは法定追認とはみなされません。
なぜなら、民法125条にある通り、法定追認とみなされるには「追認をすることができる時以後」に、民法125条1~6号に該当する事実があることが必要だからです。
選択肢イには「転売した後に、詐欺に気づいた」とあります。
「追認をすることができる時=詐欺に気づいた時点」なので、AがCに転売した時点では、Aは詐欺に気付いていない(追認できない)状態でした。
このように、追認できない状態で、民法125条1~6号に該当する事実があっても、法定追認とはみなされません。
法定追認とみなされるには「追認できる時以後」に「民法125条1~6号に該当する事実がある」ことが必要となります。
今回は、法定追認とみなされるために必要なことについてお話をさせていただきました。
いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
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