こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「民法の相殺で「自働債権」「受働債権」はどうやって決まるのでしょうか?」
そこで、今回は「自働債権と受働債権の決まり方」について解説していきます。
まず、漢字に注意します。
「自動」ではなく「自働」、「受動」ではなく「受働」です。
「うごく」の漢字(動)ではなく、「はたらく」の漢字(働)を使います。
「にんべん(人偏)」を忘れずに。
自働債権と受働債権は、次のように決まります。
・相殺を言い出した人が持つ債権 ⇒ 自働債権
・相殺を言われた人が持つ債権 ⇒ 受働債権
たとえば、Aさんが、Bさんに100万円を貸した場合、Aさんは、Bさんに対して100万円の債権を持っています。
この債権を「X債権」とします。
一方、Bさんは、Aさんに200万円を貸していた場合、Bさんは、Aさんに対して200万円の債権を持っています。
この債権を「Y債権」とします。
もし、Aさんが「相殺します」とBさんに言った場合、Aさんが持っているX債権が自働債権に、Bさんが持っているY債権が受働債権になります。
もし、Bさんが「相殺します」とAさんに言った場合、Bさんが持っているY債権が自働債権に、Aさんが持っているX債権が受働債権になります。
このように、自働債権と受働債権は、どちらが相殺を言い出したかで決まります。
今回は、自働債権と受働債権の決まり方についてお話をさせていただきました。
いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
ステップアップファーストの行政書士試験対策講座はすべて個別指導です。
通学講座はもちろん、通信講座でも個別に指導を受けられます。
通学講座は、山梨県外からの受講も大歓迎です。通信講座は全国対応しています。
≫「行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている」という方へ。行政書士通学講座(個別指導)のご案内