こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「民法の相殺で「自働債権」「受働債権」はどうやって決まるのでしょうか?」

 

そこで、今回は「自働債権と受働債権の決まり方」について解説していきます。

 

まず、漢字に注意します。

「自動」ではなく「自働」、「受動」ではなく「受働」です。

「うごく」の漢字(動)ではなく、「はたらく」の漢字(働)を使います。

「にんべん(人偏)」を忘れずに。

 

自働債権と受働債権は、次のように決まります。

・相殺を言い出した人が持つ債権 ⇒ 自働債権

・相殺を言われた人が持つ債権 ⇒ 受働債権

 

たとえば、Aさんが、Bさんに100万円を貸した場合、Aさんは、Bさんに対して100万円の債権を持っています。

この債権を「X債権」とします。

 

一方、Bさんは、Aさんに200万円を貸していた場合、Bさんは、Aさんに対して200万円の債権を持っています。

この債権を「Y債権」とします。

 

もし、Aさんが「相殺します」とBさんに言った場合、Aさんが持っているX債権が自働債権に、Bさんが持っているY債権が受働債権になります。

もし、Bさんが「相殺します」とAさんに言った場合、Bさんが持っているY債権が自働債権に、Aさんが持っているX債権が受働債権になります。

 

このように、自働債権と受働債権は、どちらが相殺を言い出したかで決まります。

 

今回は、自働債権と受働債権の決まり方についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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