こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「申請型義務付け訴訟とは何ですか?」
そこで、今回は「申請型義務付け訴訟」について解説していきます。
申請型義務付け訴訟は、義務付け訴訟をする前に「申請」をしていた場合の義務付け訴訟です。
義務付け訴訟には、2種類あります。
「申請型義務付け訴訟」と「非申請型義務付け訴訟」です。
この2つの義務付け訴訟の違いは、裁判の前に「申請」をしていたかどうかです。
裁判の前に申請をしていたら「申請型義務付け訴訟」で、裁判の前に申請をしていなかったら「非申請型義務付け訴訟」になります。
申請型義務付け訴訟は、たとえば、Aさんがラーメン屋を始めようと思って、保健所にラーメン屋の営業許可の「申請」をしたら、保健所が許可を出しませんでした。(不許可処分)
この場合に、Aさんが、「保健所が営業許可を出すように義務付けてください」と裁判所にお願いするのが、申請型義務付け訴訟です。
裁判をする前に、保健所に「申請」をしています。
一方、非申請型義務付け訴訟は、たとえば、Aさんのラーメン屋が、食中毒を頻繁に出しているのに、保健所は何の調査もしていませんでした。
この場合に、Aさんのラーメン屋で食中毒になったBさんが、「保健所がAさんのラーメン屋の食中毒を調査するように義務付けてください」と裁判所にお願いするのが、非申請型義務付け訴訟です。
裁判をする前に、Bさんは何も申請をしていません。
この2つの義務付け訴訟は、裁判をするための条件(要件)も違いますので、混ざらないように注意が必要です。
今回は、申請型義務付け訴訟についてお話をさせていただきました。
いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
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