こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「取消しと撤回はどう見分ければいいですか?」

 

そこで、今回は「取消しと撤回の見分け方」について解説していきます。

 

「取消し」と「撤回」は、どちらも許認可の効果をなくす点は共通しています。

紛らわしいのは、条文に「取消し」と書いてあっても、中身が「撤回」になっていることがあります。

 

取消しと撤回を見分けるには、取り消したり、撤回する「理由」(原因)がどのタイミングで発生しているかを確認します。

・理由(原因)が、許可や認可が出た「時点」で既に発生 ⇒ 取消し

・理由(原因)が、許可や認可が出た「後」に発生 ⇒ 撤回

 

車の運転免許を例に、取消しと撤回をみていきます。

 

たとえば、Aさんが、運転免許を取るときに、筆記試験をBさんに代わりに受けてもらいました。(替え玉受験)

後で、替え玉受験がバレて、Aさんの運転免許が取り消された場合、取り消した理由(替え玉受験)が、運転免許を取った「時点」で既に発生しています。

この場合の運転免許の取消しは「取消し」です。

 

一方、Cさんが、運転免許を取った後で、飲酒運転をしました。

飲酒運転がバレて、Cさんの運転免許が取り消された場合、取り消した理由(飲酒運転)は、運転免許を取った「後」に発生しています。

この場合の運転免許の取消しは「撤回」になります。

 

平成29年度の過去問(問8)に、砂利採取法26条1号~4号が「取消し」か「撤回」なのか見分ける問題がありますが、見分け方は運転免許の例と同じです。

慣れてくると、簡単に見分けることができるようになります。

 

今回は、取消しと撤回の見分け方についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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