こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「利益相反行為とは何ですか?」
そこで、今回は「利益相反行為」について解説していきます。
利益相反行為とは、字の通り「利益が相反する行為」です。
「りえき そうはん こうい」と読みます。
ある人の得(利益)が、他の人の損(不利益)になる行為のことをいいます。
たとえば、Aさん(親)が銀行からお金を借りるときに、Bさん(Aさんの子どもで未成年者)の甲土地に抵当権をつける場合、利益相反行為に該当する、という判例があります。(最判昭37.10.2)
この場合、Aさんには「銀行からお金を借りられる」という得(利益)がありますが、Bさんには「自分の土地に抵当権がつく」という損(不利益)があります。
上の例のほかに、これまでに行政書士試験で出題された利益相反行為には、次のものがあります。
・親権者(親)が、相続人になっている数人の子どもの代理人としてする遺産分割協議(平成26年度行政書士試験、問題35、選択肢ア)
・親権者(親)が、第三者の借金の連帯保証人になるときに、子どもの代理人として、子どもも連帯保証人にする契約を結んで、さらに、親権者と子どもの共有名義になっている不動産に抵当権をつけた行為(平成26年度行政書士試験、問題35、選択肢オ)
これまでの利益相反行為の出題傾向を見ると、「○○という行為は、利益相反行為に該当するのか、該当しないのか」を問うケースが多いです。
そのため、勉強していて利益相反行為が出てきたら、その行為は利益相反行為に該当するのか、それとも該当しないのかを確認しながら勉強を進めることをおすすめします。
今回は、利益相反行為についてお話をさせていただきました。
いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
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