こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「平成26年度過去問、問題30の各選択肢の具体例を教えてもらえませんか?」

 

そこで、今回は「平成26年度過去問、問題30、選択肢3の具体例」について解説していきます。

すべての選択肢の具体例を1度に掲載すると長くなるので、5回に分けて掲載します。

選択肢1の具体例はこちら

選択肢2の具体例はこちら

次は、選択肢3の具体例です。

 

Bさんが、Aさんから10万円で買ったパソコンを、Aさんに10万円を支払う前に、Cさんに15万円で転売しました。

 

Bさんには、Cさんから15万円を受け取る権利(転売代金債権)があります。

Bさんは、Dさんから15万円借りていたので、借金の返済として、転売代金債権をDさんに譲渡しました。

 

そして、Bさんは、Cさんに対して、Dさんに債権を譲渡したことを通知しました。

(債権譲渡の対抗要件は「通知」か「承諾」)

 

そうすると、Aさんが「元来の売主」、Bさんが「動産の買主」、Cさんが「第三取得者」、Dさんが「対抗要件を備えた譲受人」になります。

 

このときに、Aさんは、CさんがDさんに15万円を支払う「前」なら、転売代金を差し押さえて、動産売買(パソコン)の先取特権の物上代位権を使えるのか、使えないのか、というのがこの選択肢の内容です。

 

ポイントは、動産売買の先取特権には、抵当権の登記のような公示方法がないので、Aさんに先取特権があることを、Dさんが調べるのは難しいです。

 

そこで、裁判所は「動産売買の先取特権」と「対抗要件を備えた債権譲渡」では「債権譲渡」が優先されるので、15万円はDさんのものになる、と判断しました。

(Aさんは、15万円に物上代位権を使えない)

 

今回は、平成26年度過去問、問題30、選択肢3の具体例についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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