こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「反射的利益とは何ですか?」

 

そこで、今回は「反射的利益」について解説していきます。

 

反射的利益は「たまたま持っている利益」のことです。

 

たとえば、Aさんが、車で通勤するときにいつも通っている県道が、X県の道路工事で通行止めになりました。

その結果、遠回りしないと通勤できなくなったので、いつもより通勤時間が15分長くなってしまいました。

 

そうすると、Aさんは、X県の道路工事が原因で、いつもより通勤時間が15分長くなるので、その分だけガソリン代が余計にかかるという損害が出ています。

この場合に、Aさんは、B県に対して、余分にかかったガソリン代を損害賠償として請求できるかというと、できません。

 

なぜなら、Aさんは、その県道を通ると最短で通勤できるという利益(メリット)がありますが、その県道は、別にAさんを最短で通勤させることを目的に作られた道路ではないからです。

 

最短で通勤できるという利益は、Aさんの自宅と勤務先の間にたまたま県道があることで、Aさんが持っている利益です。

このような利益を「反射的利益」といいます。

 

反射的利益があっても、原告適格は認められない(裁判できない)、という点はおさえておきたいです。

 

今回は、反射的利益についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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