こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
今回は「審査請求の審理手続に登場する5つの書類」について解説していきます。
行政不服審査法の審査請求の審理手続では、5つの書類が登場します。
5つの書類の名前が、すぐに出てくるでしょうか。
「弁明書」「反論書」「意見書」「審理員意見書」「事件記録」の5つです。
この5つの書類については、「誰が」「どのタイミングで」作成するかをおさえておきたいです。
たとえば、Aさんが、行政庁B(処分庁)の処分に納得できなかったので、行政庁C(審査庁)に審査請求をしました。
行政庁Cは、Aさんがした審査請求の審理員として、Dさんを指名しました。
また、この審査請求には、Eさんが参加人として参加しています。
まず、「行政庁B」(処分庁)が弁明書を作成します。
作成された弁明書は、Dさんを経由して、AさんやEさんに送付されます。
次に、弁明書を読んで、言いたいことがあった場合、「Aさん」(審査請求人)が反論書を、「Eさん」(参加人)が意見書を作成します。
最後に、必要な審理が終わったら、「Dさん」(審理員)が、審理員意見書と事件記録を作成して、行政庁Cに提出します。
このような流れになります。
まとめると、次の通りです。
・弁明書 ⇒ 処分庁が作成(不作為の場合は不作為庁)
・反論書 ⇒ 審査請求人(審査請求をした本人)が作成
・意見書 ⇒ 参加人が作成
・審理員意見書 ⇒ 審理員が作成
・事件記録 ⇒ 審理員が作成
作成するタイミングは「弁明書 ⇒ 反論書・意見書 ⇒ 審理員意見書・事件記録」の順番になります。
今回は、審査請求の審理手続に登場する5つの書類についてお話をさせていただきました。
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