こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

法改正で、「地方自治法233条7項」が新しく追加(新設)されました。

2018年4月1日に施行されたので、この改正は、平成30年度の行政書士試験の出題範囲に含まれます。

 

【参考】地方自治法233条7項

7 普通地方公共団体の長は、第3項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

 

今回の法改正で、普通地方公共団体の長(例:知事、市長)の義務が追加されました。

決算の認定が否決された後で、その議決を踏まえて必要な措置(例:次の年度の予算案への反映)を講じた場合、速やかに、措置の内容を議会に報告して、公表する義務です。

 

議会への報告義務、公表義務が明確になったことで、長がした措置の内容を議会で議論できるようになって、長と議会の関係が活性化することが期待される、ということのようです。

 

予想される選択肢としては、次のようなものが考えられます。

 

<1>

普通地方公共団体の長は、決算の認定が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容について議会に報告するとともに、これを公表するよう努めなければならない。

⇒ 措置の報告と公表は義務なので「×」

 

<2>

普通地方公共団体の長は、決算の認定が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容について議会へ報告する、又は公表しなければならない。

⇒ 議会への報告と公表は両方する義務があるので「×」

 

今回は、地方自治法233条7項の法改正情報についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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