こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。
行政書士通信講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。
「裁決主義に該当する処分とはどのようなものでしょうか?具体例があれば知りたいです。」
そこで、今回は「裁決主義の具体例」について解説していきます。
まず、裁決主義を簡単に復習しておくと、裁決主義は「処分を取り消す場合も、裁決を取り消す場合も、裁決の取消訴訟をする」というルールのことです。
裁決主義に該当すると、処分の取消訴訟をすることはできません。
裁決主義が採用されているケースとしては、地方税法434条2項があります。
【参考】地方税法434条(争訟の方式)
固定資産税の納税者は、固定資産評価審査委員会の決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。
2 第432条第1項の規定により固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる事項について不服がある固定資産税の納税者は、同項及び前項の規定によることによつてのみ争うことができる。
地方税法434条2項は、固定資産税の納税者(例:土地や建物の所有者)についての話です。
たとえば、Aさんは、所有している甲土地の固定資産税評価額に納得できない(例:評価額が高すぎると思っている)場合、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。
この場合の「甲土地の固定資産評価額」が、裁決主義に該当する処分というイメージです。
固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることが、審査請求のような位置づけになります。
そして、固定資産評価審査委員会の審査の決定(裁決)に納得できない場合は、裁決の取消訴訟をすることができます。
固定資産評価審査委員会への審査については、さいたま市のホームページでわかりやすく説明されていますので、興味のある方はご参照願います。
【参考】固定資産評価審査委員会への審査の申出のあらまし(さいたま市ホームページ)
今回は、裁決主義の具体例についてお話をさせていただきました。
いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
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