こんにちは。行政書士試験対策専門スクール ステップアップファースト 代表の清水一嵩です。

 

行政書士通学講座(個別指導)の受講者から、次のような質問をいただきました。

「行政事件訴訟法の執行停止について、テキストに「積極要件」「消極要件」とありますが、この2つはどんな要件なのでしょうか?」

 

そこで、今回は、執行停止の積極要件・消極要件について解説していきます。

 

積極要件は、執行停止をするために必要な要件のことです。

「積極的要件」と記載されることもありますが、同じものだと考えてOKです。

 

行政事件訴訟法25条2項にある「重大な損害を避けるため緊急の必要がある」ことが、執行停止をするために必要な、積極要件となります。

 

次に、消極要件は、執行停止ができなくなる要件のことです。

「消極的要件」と記載されることもありますが、同じものだと考えてOKです。

 

行政事件訴訟法25条4項にある「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある」「本案について理由がないとみえる」ことが、執行停止ができなくなる、消極要件となります。

(どちらかに該当すると、執行停止ができなくなります)

 

執行停止以外の内容で、積極要件(積極的要件)や消極要件(消極的要件)が登場することもありますが、その場合も考え方は同じで、「〇〇をするために必要な要件」が積極要件、「〇〇ができなくなる要件」が消極要件となります。

 

過去に出題されたことがある内容としては、令和4年度(2022年)の問21、選択肢アがあります。

この選択肢は、「最判平7.7.7」の判例に関するものですが、判例では、道路の自動車騒音で受けた被害を回避する可能性があったことが、道路の設置・管理に瑕疵があると認めるための積極的要件(瑕疵があると認めるために必要な要件)にはならない、と判断しています。

 

今回は、「執行停止の積極要件・消極要件」についてお話をさせていただきました。

いつも本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

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